権利能力
権利能力は、人が生まれてきたときに取得できます。
胎児が生きて生まれてきた場合に限って、遡って権利能力を認める
- 不法行為に基づく損害賠償請求
意思能力
意思無能力者:法律行為は無効
行為能力
未成年者
未成年者の法律行為
原則
未成年者単独で行うことができない。
例外
未成年者が単独で行うことができる。
- 単に権利を得、または義務を免れる行為 例)時計をただでもらう 2.法定代理人から処分を許された財産を処分する行為 例)学費のためにもらったお金を学費に充てる 目的を定めないで処分を許された財産を処分する行為 → 取り消すことはできない
営業を許された未成年 → その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する
未成年後見人は法人であってもよい
成年被後見人
成年被後見人の法律行為
判断能力を欠く状態であり、家庭裁判所で後見開始の審判を受けた者は成年被後見人として保護される → 「当然に成年後見人である」わけでは無い → 弁識能力が著しく不十分である者
原則
成年後見人は単独で行うことができない
例外
日用品の購入、日常生活に関する行為は単独でできる。
みずからの法律行為を取り消すことができる
- 未成年者の法定代理人の同意を得ない法律行為
→取り消すことができる
取消権:追認をすることができる時から5年
後見人
- 正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる
✗ 正当な事由がないときでも
- 成年後見人であることだけでは直ちに法定監督義務者に該当するということはできない
✗ 成年被後見人が他人に損害を与えた場合において当然に法定の監督義務紗として責任を負う
- 配偶者、直系血族および兄弟姉妹 → 後見監督人になることはできない
被保佐人
被保佐人の法律行為
原則
被保佐人は単独で行うことができる
例外
13条1項に規定されている重要な行為については、保佐人の同意が必要 → 同意がなければ取り消すことができる
- 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
→ 13条1項に定められている行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる → その動産が「重要な財産」に当たらないときは、保佐人の同意を得る必要はない
被補助人
判断能力が不十分な状態であり、家庭裁判所で補助開始の審判を受けた者は被補助人として保護されることとなる
→ 本人以外の者が補助開始の審判を請求する場合には、本人の同意が必要
後見人や保佐人も、補助開始の審判を請求することができる
補助人が専任されている場合 → さらに補助人を選任することができる
被補助人が補助人の同意を得てした行為
→完全に有効であって、取り消すことができない
制限行為能力者の相手方の保護
- 相手方には1ヵ月以上の期間を定めて「追認するかしないか」の返答を求める催告権が認められています
→ 返事がなかった場合
判断能力のある者に催告 : 追認したものとみなす
判断能力のない者に催告 : 取り消されたものとみなす ✗ 取り消しうる
未成年者に対する催告 → 無意味
制限行為能力者の詐術
- 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるための詐術を用いたとき
→その行為を取り消すことはできない
- 制限行為能力者の他の言動などと相まって、相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められる
→詐術にあたるというべき
- 単に制限行為能力者であることを黙秘
→詐術にあたらない
取消権:追認することができる時から5年間行使しないとき
→時効によって消滅
→契約締結後も畏怖の状態が続いている → 取消権は時効によって消滅しない
失踪宣告
- 生死が7年間明らかでないとき
→失踪の宣告 → 7年間の失踪期間が満了した時に死亡したものとみなされる
✗失踪の宣告を受けた時に
→失踪の宣告を受けた者が生存しているときの権利能力自体は、これによって消滅するものではない
- 特別失踪(戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中にあった者)
→危難が去った時に、死亡したものとみなされる