代理
- 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示
→本人に対して直接にその効力を生ずる
- 同一の法律行為について、相手方の代理人(自己契約)としてした行為
→代理権を有しない者がした行為(無権代理行為)とみなされる
無権代理行為
- 代理人と本人との利益が相反する行為
→代理権を有しない者がした行為=無権代理行為
→ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではない
- 意思表示の瑕疵の有無
→本人について決定する
✗ 使者を基準に判断する
- 代理人が相手方に対してした意思表示
→ 事実の有無は代理人について決する
→原則として、行為能力の制限によって取り消すことができない
- 無権代理人がした契約
→本人が追認しない間は、相手方が取り消すことができる
→本人が追認すると、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる
- A:Bの代理人と称してCに土地を売却
→ Cが取消権を行使 → Bに効果が帰属しないことが確定する → 追認することができない
→ Bが追認した後 → Cは取り消すことができない
- B:Aの所有する甲土地をCに売却
1.Aが死亡しBが単独相続
→Bは本人の資格に基づいて本件売買契約につき追認を拒絶することができない
2.Aが追認を拒絶して死亡後にBが単独相続
→無権代理行為が有効になるものではない
3.Aが追認または追認拒絶をしないまま死亡しBが相続
→共同相続人全員が共同してこれを行使しない限り、無権代理行為が(無権代理人の相続分に相当する部分においても)有効となるものではない
- 無権代理人を相続した場合
→被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはない
→損害賠償責任を免れることはできない
- 無権代理人を本人とともに相続した者がその後更に本人を相続した場合
→相続人は本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はない
- 相手方の保護
→ 無権代理人が表見代理の成立要件を主張立証して自己の責任を免れることは、制度本来の趣旨に反する
無権代理人の相手方
- 本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認するかどうかの確答すべき旨の催告をすることができる
→代理権のないことを知っていた場合でも、催告することができる
- 本人がその期間内に確答をしないとき → 追認を拒絶したものとみなされる
制限行為能力者
→原則として、行為能力の制限によっては取り消すことができない
権限の定めのない代理人
有する権限
- 保存行為 2.代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
復代理人
選任
- 本人の許諾を得たとき 2.やむを得ない事由があるとき
でなければ復代理人を選任することができない
代理権の消滅
✗保佐開始の審判を受けたこと
代理人が権限外の行為をした場合
→本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由がある場合に限り、民法110条の規定を類推適用して、本人がその責に任ずる
他人に代理権付与
→他人に代理権を与えた者 → 代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う
→第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない