心裡留保
- 表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない
→ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知っていた → その意思表示は、無効
- 意思表示の無効
→善意の第三者に対抗することができない
通謀虚偽表示
通謀虚偽表示とは
相手方と通じてした虚偽の意思表示
→無効とする
- 表意者だけではなく相手方も善意の第三者に対抗することができない
✗ 相手方は対抗することができる
✗ 過失があるときには、無効を主張できる
94条2項の第三者
- 仮装債権の譲受人
→債務者に対して売買代金の支払を求めることができる
不動産の仮装譲受人から抵当権の設定を受けた者
仮装譲受された目的物に対して差押えをした一般債権者
Aの土地 → Bが建物建築 → 善意の賃借人C
→法律上の利害関係を有するものと認められないから、第三者にはあたらない
94条の類推適用
- 相手方のない単独行為
例. 仮装の財団法人設立
錯誤
取り消せる
- 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
2.表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
→ その錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき
取り消せない
錯誤が表意者の重大な過失
→ 以下の場合を除き意思表示の取消をすることができない
- 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
2.相手方が表意者と同一の錯誤に陥ったとき
善意かつ過失がない第三者に対抗することができない
相手方の誤認
「売買」 → 重要な錯誤とならない
「賃貸借」「委任」 → 重要な錯誤となる
※相手方が誰であるかが重要になるため
詐欺・強迫
- 詐欺による意思表示
→取り消すことができる = 取り消されるまでは有効
→善意かつ過失がない第三者に対抗することができない
→詐欺の事実を過失により知らなかった第三者には対抗することができる
第三者が詐欺
相手方がその事実を知り、または知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる
第三者が強迫
- 相手方が善意無過失であったか否かにかかわらず、その意思表示を取り消すことができる
=取消前の第三者が善意無過失であったか否かにかかわらず、取消前の第三者に対抗することができる
無効と取消し
無効
- 無効な行為 → 追認によっても、その効力を生じない
✗ 追認によって効力を生じる
- ただし、当事者が無効であることを知って追認
→新たな行為をしたものとみなされる
✗行為のときにさかのぼって効力を生じる
- 取り消すことができる行為
→瑕疵ある意思表示をした者または代理人、承継人もしくは同意をすることができる者に限り
→取り消すことができる
- 初めから無効であったとみなされる
✗取り消したときから
行為の時に制限行為能力者であった者
→その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う
- 追認したとき
→以後、取り消すことができない
- 追認をすることができる時から5年間行使しないとき
→取消権は、時効によって消滅