行政手続法の役割
行政手続法とは
行政手続法の内容
行政手続法の目的
行政手続法第1条(目的等)
行政運営における公正の確保と透明性の向上
国民の権利利益を保護する
適用除外
処分・行政指導についての適用除外
地方公共団体における適用除外
| | 法律・命令 | 条例・規則 | |処分 | 適用あり | 適用なし |
地方公共団体の機関がする処分
→ 条例または規則に基づくもの
→ 行政手続法の処分手続きに関する規定は適用されない
地方公共団体の機関がする行政指導
→ 行政手続法の行政指導に関する規定は(国の法令に基づくものであっても)適用されない
地方公共団体の機関が固有の資格においてすべきこと
→ 行政手続法の規定は適用されない