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【民法】所有権

4.所有権

4.1.所有権の意義

4.2.相隣関係

4.2.1.隣地通行権

4.2.2.境界

4.3.共有

4.3.1.共有関係

4.4.所有者不明土地・建物の管理制度

4.5.管理不全土地・建物の管理制度

4.所有権

4.1.所有権の意義

206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

4.2.相隣関係

209条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。

209条1項 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕

4.2.1.隣地通行権

210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

囲繞地(いにょうち)

「袋地の所有権を取得した者は、所有権取得登記を経由していなくても、囲繞地の取得者ないしこれにつき利用権を有する者に対して、囲繞地通行権を主張することができると解するのが相当である」としている。

218条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

× 雨水が注がれることを受忍しなければならない。

4.2.2.境界

226条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。

233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

233条3項 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

233条3項2 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

235条1項 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

239条(無主物の帰属) 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

240条(遺失物の拾得) 遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

242条(不動産の付合) 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

事例)Bの所有する動産が、Aの所有する不動産に従として付号

→ Aが合成物の所有権を取得する。

✗ AとBは価格の割合に応じてその合成物を取得する

✗ AとBは、当然に相等しい割合でその合成物を共有する

246条(加工) 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。

→ AとBとの取決めがあれば、それによる。

4.3.共有

4.3.1.共有関係

249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

249条2項 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

249条3項 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。【2021年改正】

✗ 固有財産におけるのと同一の注意をもって

事例)A、BおよびCが甲土地および乙建物を持分割合を均等として共有

→ Cが持分をDに譲渡、CD間の譲渡契約は錯誤により取消

→ 共有者の一人は、その持分権に基づき、共有不動産に対する妨害排除請求ができるので、当該不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者に対して、単独で、その末梢登記手続を求めることができる。

事例)A、BおよびCが甲土地を共有、乙建物が存在

→ DがA、BおよびCに無断で甲土地に乙建物を建てて占有使用

→ 「共有者の全員又はその一部の者から右不法占拠者に対してその損害賠償を求める場合には、右共有者は、それぞれその共有持分の割合に応じて請求をすべきものであり、その割合を超えて請求をすることは許されないものといわなければならない

✗ 単独で損害全額の賠償を求める。

251条 (共有物の変更) 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

252条(共有物の管理) その形状又は効用の著しい変更を伴わないものにおいては、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する

共有物の管理者の選任および解任も同様。

252条4項 賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。

建物の賃借権等 3年

252条5項 各共有者は、単独で保存行為をすることができる。

252条の2 共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

253条1項 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

✗ その持分にかかわらず、均等に

253条2項 共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

✗ 無主物として国庫に帰属する。

256条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない

✗ 5年間は分割を請求することができない。

258条1項 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

258条3項 共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる

✗ 裁判所は、・・・、共有物の競売を命ずることはできない。

260条1項 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。

260条2項 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。

✗ 共有物の分割に際して、これらの利害関係人に対して通知しなければならない。

262条の2 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(「所在等不明共有者」)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。

262条の3第1項 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。

4.4.所有者不明土地・建物の管理制度

4.5.管理不全土地・建物の管理制度