ひとり勉強ログ

ITエンジニアの勉強したことメモ

【憲法】統治

権力分立

  • 政党国家化

→ 議院内閣制では議会の多数党が内閣を組織する

→ 内閣不信任案の可決という形での議会による内閣の責任追及の仕組み

→ 実行的に機能しなくなった

第1条(天皇の地位・国民主権) 

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第2条

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第3条

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第4条

1項 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

2項 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第5条

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。

  • 天皇が精神もしくは身体の重患または重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議により、摂政をおく(皇室典範16条2項)

第6条(天皇の任命行為)

1項 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する

→ 儀礼的・名目的な行為にすぎない

2項 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

× 内閣総理大臣

大日本帝国憲法6条

天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス」に対し、日本国憲法は、天皇の「裁可権」を認めていない

裁可:君主が臣下からの提出を自ら裁量・許可すること。

7条(天皇の国事行為)

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ

1項 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

× 予算の公布

5項 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

68条

1項 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

2項 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる

73条

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

7号 大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を決定すること。

大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権認証すること」

→ 天皇の国事行為

3号 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

69条

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

4項 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

88条

すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

国会

国会の地位

憲法43条(両議院の組織)

1項 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

→ 大日本帝国憲法では採用されていなかった。

✗ 大日本帝国憲法でも採用されている。

  • 「政党は、国民がその政治的思想を国政に反映させ実現するための最も有効な媒体である。」(最判昭63.12.20)

→ 議員は、所属政党の党議拘束に服し、その政策決定に従って行動することにより、国民の代表者としての実質を発揮する。

✗ 議員が政党の党議拘束に服することは、憲法上許されないものとされている。

  • 議員が所属政党から「離脱した」ことによって自動的に議員資格を失うものとはされていない

✗ 所属政党から離脱したときは自動的に議員としての資格を失う。

43条

1項 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

  • 「代表」 → 国民は代表機関(国会)を通じて行動し、代表機関は国民意思を反映するものとみなされるという趣旨の政治的な意味であると解される

→ 議員は、議会において自己の信念に基づいてのみ発言・表決し、選挙母体の訓令には拘束されない(自由委任の原則命令委任の禁止)。

2項 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

国権の最高機関

憲法41条(国会の地位、立法権

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

  • 議会の立法権の本質は、国民の権利を制限したり義務を課したりする法規範の制定であると考えられてきた。

憲法73条

6号 内閣は、憲法および法律の規定を実施するために、政令を制定することができる

= 内閣は、実質的にみて、立法権を行使することがある。

  • 内閣の発する政令は、法律を執行すためのものか、法律の具体的な委任に基づくものでなければならない。緊急の必要がある場合、国会の事後の承認を条件に、そのような定めを政令で行うことは、国会中心立法の原則に違反し許されない。

→ そのような定めを政令で行うことは、必ずしも違憲とはいえない

  • 立法 → 一般的・抽象的法規範 → 処分的法律であっても、権力分立の核心を侵さず、社会国家にふさわしい実質的・合理的な取扱いの違いを設定する趣旨のものであれば認められるとする見解も有力である。
両院制

憲法45条(衆議院議員の任期)

衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

  • 実際の運用では、解散による総選挙がほとんど。

✗ 実際の運用では、任期満了による総選挙が過半数を占め、解散による総選挙は例外となっている。

憲法46条(参議院議員の任期)

参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。

国会の活動

衆議院の優越

憲法59条(法律案の議決、衆議院の優越)

1項 法律案は、この憲法に特別の定める場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

2項 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

→ 参議院でこれと異なった議決をした法律案

→ 衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

3項 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求める。

✗ 両院協議会を必ず開かなくてもよい。

4項 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会の休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

1.法律案の可決

2.予算の議決

3.条約の承認

4.内閣総理大臣の指名

について衆議院の優越を認めている

60条(衆議院の予算先議権と優越)

1項 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

2項 予算について、参議院衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を参議院の議決とする。

61条(条約の国会承認と衆議院の優越)

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。

× 両院協議会を必ずしも開かなくてもよい。

67条2項

内閣総理大臣の指名について、衆議院参議院とか異なった指名の議決をした場合には、両院協議会開かなければならない

憲法61条・60条2項

条約の承認について、衆議院参議院とが異なった議決をした場合には、両院協議会を開かなければならない。

✗ 両院協議会を必ずしも開かなくてよい。

国会議員の地位

49条

両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

× 在任中、これを減額することはできない

50条

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

国会法33条

各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。

51条

両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

✗ 国務大臣は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

→ 地方議員の発言についても、いわゆる免責特権を憲法上保障しているものと解すべき根拠はない

✗ 地方議会の議員は、住民から直接選挙されるので、・・・、議会で行った演説、討論または表決について議会外で責任を問われない。

公職選挙法97条の2

衆参両議院の比例代表選出議員に欠員が出た場合には、当選順位に従い繰上補充が行われる。

国会の権能と議員の権能

52条

国会の常会は、毎年一回これを召集する。

✗ 毎年2回

国会法

2条 常会は、毎年1月中に召集するのを常例とする。

国会法

11条 国会法の規定によれば、臨時会および特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める

✗ 会期の決定は、議院の権能である

→ 会期の決定は、両議院の議決の一致による国会の権能である。

53条

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

✗ 5分の1

54条

1項 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない

2項 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは参議院の緊急集会を求めることができる。

3項 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ

= 衆議院解散

→ 参議院の緊急集会で採られた臨時の措置

→ 次の国会の後10日以内に衆議院の同意がない

→ その効力を失う

✗ 参議院議員の4分の1以上の要求があった場合、内閣により召集が決定される。

国会法

68条 会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。

✗ 後会に継続するのが慣例である

閉会中審査した議案および懲罰事犯の件は、後会に継続する

55条

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

56条

1項 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない

✗ 4分の1以上

2項 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる

✗ 3分の2以上

57条

1項 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる

✗ 過半数

3項 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない

58条

2項 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする

= 議院規則制定権憲法上、両議院の自主的な立法に委ねられている(議院の権能)

✗ 議事運営について「国会法の制定を予定している」

61条

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

→ 出席議員の過半数でこれを決し(56条2項)

62条

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる

= 国勢調査の行使は、議院の権能である

64条(弾劾裁判所

1項 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける

→ 国会は、司法権を行使することができる

→ 裁判官の弾劾は、国会によって設置された弾劾裁判所の権能である

2項 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める

内閣

内閣の組織と権能

66条

1項 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

→ 日本国憲法は、内閣総理大臣をもって「内閣の首長」と定め、強い地位・権能を与えている。

2項 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

3項 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う

国会 = 衆議院および参議院

✗ 内閣は、参議院に対しては連帯責任を負わない

責任 = 政治責任 であるとされている

1.内閣全体に対する事柄 → 内閣が連帯して責任を負う

2.各国務大臣に関する事柄 → 各国務大臣が個別的に責任を負う

大日本帝国憲法55条1項

「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」

✗ 明治憲法では、君主に対する内閣の「連帯責任」のみが規定されており

→ 内閣については規定すらなかった。

67条

1項 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する

✗ 必ずしも国会議員であることを要しない

✗ 衆議院議員の中から

68条

1項 内閣総理大臣国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない

✗ 天皇が任命する

✗ 国会議員の同意を得て

2項 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

✗ 法律の定めるところに従い、罷免することができる

72条

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

内閣総理大臣 → 内閣を代表して議案を国会に提出 → 一般国務および外交関係について国会に報告 → 行政各部の指揮監督する

74条

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣連署することを必要とする。

75条

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

✗ 国務大臣は、その在任中、逮捕されない

訴追:検察官が刑事事件について公訴を提起し、それを遂行すること。広く身体の拘束を伴う公権力の行使のこと。

✗ 内閣の同意

内閣の総辞職

69条

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

✗ 内閣総理大臣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されな限り、単独で責任を負い、辞職しなければならない。

✗ 内閣は、衆議院で不信任の決議案が可決されたとき、直ちに総辞職しなければならない。

70条

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

✗ 内閣は、総選挙の結果が確定すると同時に、直ちに総辞職しなければならない。

内閣総理大臣を除く国務大臣過半数が総辞職した場合であっても、内閣は、総辞職をしなければならないわけではない。

→ 改めて国務大臣を任命すればよい

71条

内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

73条

3項 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

✗ 事前または事後の国会の承認なく条約を締結できる。

6項 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

7号 大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を決定すること。

= 内閣の権能

79条

6項 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

✗ 内閣総理大臣の報酬は

86条

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

裁判所

76条

1項 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

→ 司法権とは、民事事件及び刑事事件の裁判権にとどまらず、行政事件の裁判権をも含むものである。

家庭裁判所はこの一般的に司法権を行う通常裁判所の系列に属する下級裁判所として設置されたものに外ならない」

→ 家庭裁判所は「憲法76条2項にいわゆる特別裁判所」に該当しない(最大判昭31.5.30)

  • 行政裁判所」の設置 → 憲法上、明文の規定はない。

  • フランスやドイツ →行政事件は、民事・刑事を扱う裁判所とは切り離された「行政裁判所」が担当してきた。

裁判所が「具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何等の根拠も存しない」(最大判昭27.10.8)

天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である」(最判平元.11.20)

「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても、かかる国家皇位は裁判所の審査権の外にある」

→ 「衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であつて、かくのごとき行為について、その法律上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限の外にありと解すべき」(最大判昭35.6.8)

  • 衆参両議院の所属議員への懲罰 → 除名処分についても司法審査が及ばない

  • 地方議会議員の出席停止処分については「出席停止の懲罰は、議会の自律的な権能に基づいてされたものとして、議会に一定の裁量が認められるべきであるものの、裁判所は、常にその適否を判断することができるというべきである」(最大判令2.11.25)

✗ 裁判所の審査は及ばない。

  • 「大学は、国公立であると私立であるとを問わず、・・・、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題は右司法審査の対象から除かれるべきものである」(最判昭52.3.15)

「単位授与(認定)行為は、他にそれが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り」(最判昭52.3.15)

  • 「政党の結社としての自主性にかんがみると、・・・、政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審査権は及ばない」(最判昭63.12.20)

76条

3項 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

77条

1項 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

  • 最高裁判所は、司法行政に関する最高の権限を有するとされている。

78条

裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

罷免される場合

1.分限裁判で「心身の故障のために職務を執ることができない」と決定された場合

✗ 懲戒については独立の懲戒委員会が決定を行う。

79条

1項 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する

✗ 最高裁判所の裁判官は、天皇が任命

2項 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

✗ 衆議院議員の総選挙または参議院通常選挙

3項 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

「国民審査制度の実質を解職制とみて、白票を罷免を可としない表に数えても思想・良心の自由に反しない」(最大判昭27.2.20)

64条

1項 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

✗ 衆議院議員で組織する

裁判官の懲戒

戒告または1万円以下の過料

  • 裁判所法49条「にいう『品位を辱める行為』とは、職務上の行為であると、純然たる私的行為であるとを問わず、およそ裁判官に対する国民の信頼を損ね、又は裁判の公正を疑わせるような言動をいうものと解するのが相当である」(最大決平30.10.17)

79条

6項 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

80条

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

= 内閣の権能

2項 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

82条

1項 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

「裁判の公開は、制度として保障されたものである」としている(最大判平元.3.8)

2項 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

「刑事訴訟規則215条は写真撮影の許可等を裁判所の裁量に委ね、その許可に従わないかぎりこれらの行為をすることができないことを明らかにしているのであつて、右規則は憲法に違反するものではない」(最大決昭33.2.17)

「民事上の秩序罰としての過料を科する作用は、・・・、憲法82条、32条の定めるところにより、公開の法廷における対審及び判決によって行わなければならないものではない」(最大決昭41.12.27)

✗ 過料を科する場合は、公開法廷における対審および判決をによらなければならない。

  • 傍聴人と承認との間で遮へい措置が採られても、「審理が公開されていることに変わりはないから・・・憲法82条1項、37条1項に違反するものではない」としている(最判平17.4.14)

  • 裁判の公開の趣旨は、「傍聴人に対して法廷においてメモを取ることを権利として保障しているものではないことも、いうまでもない」(最大判平元.3.8)

✗ 傍聴人が法廷でメモを取る行為は、権利として保障されている。

  • 「裁判官に対する懲戒は、・・・裁判官に対する行政処分の性質を有するものである。・・・懲戒の裁判は、純然たる訴訟事件についての裁判には当たらないことが明らかである。」としている(寺西判事補分限裁判/最大決平10.12.1)

天皇

憲法2条

皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

憲法3条

天皇の国事に関するすべての行為は、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。

憲法4条1項

天皇は、憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない

憲法4条2項

天皇は、法律で定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる

憲法5条

皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。

6条1項

天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣任命する。

6条2項

天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

7条

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

1項 憲法改正、法律、政令および条約を公布すること。

✗ 予算の公布

2項 国会を召集すること。

✗ 内閣の権能である。

68条1項本文

内閣総理大臣は、国務大臣任命する。

68条2項

内閣総理大臣は、任意に国務大臣罷免することができる。

73条7号

大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権決定すること」は内閣の権能である。

認証 → 天皇の国事行為

69条

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。

88条後段

すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

財政

84条

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

「国又は地方公共団体が、課税権に基づき、・・・、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たる」としている(最大判平18.3.1)

「市町村が行う国民健康保険の保険料は、保険料を徴収する方式のものであっても、強制加入とされ、保険料が強制徴収され、・・・被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものであるが、形式がである以上は、憲法84条の規定が適用されることになる」→「上記保険料に憲法84条の規定が直接に適用されることはない」(最大判平18.3.1)

85条

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

86条

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

  • 国会議員は、予算を伴う法律案を提出することもできる。

  • 国会には予算修正権が認められると解されており、国会の議決は一括承認、不承認に限られない

87条

1項 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

2項 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない

  • 86条や87条によらないで、閣議の決定のみによって財政上必要な支出をすることはできない。

✗ 閣議の決定によって財政上必要な支出をすることができる。

89条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

90条

1項 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

→「すべて」とは、その会計年度において、現実に収納された収入および現実に支出された歳出の全部という意味である。

✗ 収入の見積もりにすぎない歳入の決算については、会計検査院の検査を受ける必要はない。

91条

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

地方自治

92条

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

93条

1項 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

2項 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

94条

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

95条

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

✗ 地方公共団体の議会の同意を得なければ制定することができない

「条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されておればたりる」(最大判昭37.5.30)

✗ 法律による個別具体的な授権が必要である。

憲法改正

96条

1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

✗ 特別の憲法制定議会が召集され、そこにおける議決をもって憲法改正草案を策定する

✗ 国民投票において3分の2以上

2項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

✗ 内閣総理大臣

憲法改正の限界

憲法改正については限界があり、憲法の中核である基本的人権についての規定は、憲法改正手続によっても削除することはできないとするのが通説である。

憲法と条約

73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

3項 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

98条

2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

  • 憲法が条約に優越するという立場を前提とする(最大判昭34.12.16)

  • 憲法上、条約の締結には国会の承認を必要としており、さらに、条約については誠実に遵守することが必要とされていることから、条約は法律に優位すると解されている

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