効力 時効の効力は、その起算日にさかのぼる 当事者(第三取得者)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない →物上保証人は、債権につき消滅時効を援用することができる 時効の援用・放棄 時効の援用 取得時効・消滅時効ともに、時効…
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