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ITエンジニアの勉強したことメモ

【民法】用益物権・担保物権

用益物権

地上権

地役権

  • 継続的に行使され、

  • 外見上認識することができるものに限り

→ 時効によって取得することができる

担保物権

留置権

先取特権

質権

質権とは

動産や不動産などを債務の担保として手元に置くことにより債務の履行を促し、債務が弁済されないときはその不動産を競売にかけて、売却代金から優先的に回収を受けることができる権利

質権の設定

債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる

抵当権

抵当権とは

不動産を債務の担保として、債務が弁済されないときは不動産を競売にかけて、売却代金から優先的に回収を受けることができる権利

  • 地上権および永小作権も、抵当権の目的とすることができる

✗ 地上権を抵当権の目的とすることはできない

抵当権の順位

1つの不動産に対して、抵当権を2つ以上設定することもできますが、抵当権も物権であるため、その優劣は登記の先後で決めることになります。

抵当権の効力

抵当権者は、利息その他の定期預金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができます。

上代

上代位とは、抵当権者がその担保目的物の売却、賃貸、滅失または損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても担保権を行使することができるというもの。

賃貸借・転貸借
  • Bが、抵当権の設定された建物をCに賃貸

→AはBのCに対する賃料について物上代位できる

  • CがBの承諾を得て建物をDに転貸した

→AはCのDに対する転貸料について物上代位できない

✗ 転貸賃料債権を物上代位の目的とすることができる

抵当権の侵害

抵当権には不動産を使用する権限があるわけではないため、抵当不動産が不法占拠されていても抵当権に基づく妨害排除請求はできないはずですが、不動産の価値が下がってしまうような場合には例外的に妨害排除請求をすることができます。

抵当権に基づく妨害排除請求ができるための要件

抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済権行使が困難になるような状態がある場合

法定地上権

最初は土地と建物の所有者が同じだったが、抵当権が実行されて別々の所有者に変わった

→この場合、建物所有者Cと土地所有者Bの間に契約はないので、Cは不法占拠者としてBから立ち退きを求められてしまう。

→以上のようなことが求められてしまうため、一定の要件を満たせば、土地に対して自動的に地上権が成立し、建物所有者が建物を取り壊さずに住み続けることができるという制度をつくりました。これが法定地上権です。

法定地上権成立の要件

  1. 抵当権設定当時、建物が存在していたこと 2.抵当権設定当時、土地・建物が同一所有者だったこと

抵当権と賃借権

抵当権が設定されている土地や建物を誰かに貸すことは問題なくできます。

ただし、借主は自分の賃借権を抵当権者に主張することができません(抵当権が実行されたら退去しなければなりません)。

これでは借り手がいなくなってしまうため、民法では「抵当権者の同意の登記」という制度が設けられています。

  • AがBの土地を抵当権

→BがCに土地を賃貸借(登記済)

→Cは抵当権者Aの同意を得て、同意の登記をすれば抵当権者に対抗できる

根抵当権

譲渡担保

所有権留保