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【民法】不動産物権変動

不動産物権変動総説

不動産に関する物権変動は、登記をしなければ第三者に対抗することができない

177条の第三者

登記をしなければ「第三者」に所有権を主張できない

  1. 二重譲渡の譲受人

2.抵当権、地上権等の制限物権者

3.不動産賃借人

三者にあたらない例

→登記がなくとも所有権の取得を主張を対抗し得る

  • AがBに売却(詐欺)→Aが取消したが、既にCに転売、Cは善意無過失

詐欺による意思表示の取消は、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない

「第三者」は対抗要件を備える必要はない

  • AがBに売却(詐欺)→Aが取消→Aの登記前にBが善意のCに譲渡、Cは登記

取消後の第三者 → 登記をしなければ、取消後の第三者に対抗することができない

取消後の第三者Cが登記を備えた場合→Aは取消しの効果をCに対抗することができない

登記が必要な物権変動

  • AがBに売却 → BがCに転売 → A・Bの取引が合意解除 → Cは善意であっても登記を備えていなければ保護されない
解除と登記
  • AがBに売却 →Bが代金不払いのためAが解除 → BがCに転売

→ Cに登記あり:AはCに所有権を主張できない → Aに登記あり:AはCに所有権を主張できる

取得時効と登記

時効完成前の第三者

  • AがBに土地売却 → Bが10年以上占有継続 → 5年経過時にAがCに売却

→ Aの土地を時効取得したBのは、時効完成前の第三者Cに対して、登記がなくてもCに所有権を主張できる

時効完成後の第三者

  • Aの土地を時効取得したB → 時効完成後の第三者Cに対して所有権を主張できるか

→ Cに登記あり: BはCに所有権を主張できない → Bに登記あり: BはCに所有権を主張できる

  • 起算点の選択:時効援用者が起算点を任意に選択して、時効完成時期を早めたり遅らせたりすることはできない。
相続と登記
  • A死亡 → 相続人Cが自分の相続分を超えて土地全部をDに売却 →他の共同相続人Bは、登記がなくても、自分の持分をDに対して請求できる
遺産分割と登記
  • A死亡 → 妻B、子CDE 子Dが共有持分をHに譲受

→Hは登記があれば共有持分の取得をBCEに対抗できる

  • 共同相続人Aが相続放棄 → 共同相続人Bが単独で承継 → Bの登記前にAの持分に対し債権者Cが仮差押えし、登記

→Bは登記がなくても、Aの相続放棄による所有権の取得をCに対抗することができる

相続放棄の効力は絶対的で、何人に対しても、登記簿なくしてその効力を生ずる」