ひとり勉強ログ

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【民法】動産物権変動

即時取得

即時取得とは

所有者ではない者を所有者と信じて動産を買ったりした者を保護する制度

  • Aの宝石をCが盗難 → Bに売却 → Bが善意かつ無過失の場合、即時取得により所有権を主張できる

動産即時取得の要件

取得者Cの要件:平穏・公然・善意・無過失であること

→ 占有取得者C自身において過失のないことを立証することを要しない

  • BはCにカメラ売却 → Dに寄託していた → BがCに売却するに際し、Dに対しCのため占有することを命じ、Cが承諾

→ Dがこれを承諾しなくても、Cは即時取得