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【民法】占有権

占有権

  • 占有権 → 代理人によって取得することができる。

土地の所有者が賃借人(占有代理人)に土地を引き渡した場合 → 代理占有になることから、占有権を失わない

  • 占有者 → 所有者の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定される

✗ みなされる

  • 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定される

✗ みなされる

  • 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還および損害の賠償を請求することができる。

占有訴権

占有回収の訴え

  1. 占有を奪われたときから1年間しか行使できない

2.占有を奪った者から善意で占有を継承した者には、占有回収の訴えを提起できない

→ 承継人が悪意であったときはこの限りではない

占有権は

→ 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと

によって消滅する。

✗ 代理権の消滅によって消滅する → 代理権の消滅のみによっては、消滅しない

共有

  • 共有者の1人が持分を放棄

→ その持分は、他の共有者に帰属する

  • 共有物を使用する共有者は、原則として他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う

  • 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない

共有物の使用関係

管理行為

共有物の性質を変えることなく、これを利用しまたは改良する行為

→ 持分の価格の過半数の同意

変更行為

共有物の性質もしくは形状またはその両者を変更すること

→ 共有者全員の同意

保存行為

共有物の現状を維持する行為

→ 単独で可能

  • 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払う

共有物分割請求

共有者間に協議が調わないとき または 協議をすることができないとき

→その分割を裁判所に請求することができる