親族法
親族の範囲
婚姻
成年被後見人が婚姻
→ 成年後見人の同意を要しない
実親子
嫡出子
嫡出推定
妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする
女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する
重婚の禁止
- 重婚の禁止に違反して婚姻をした女が出産した場合
→ 嫡出推定の規定によりその子の父を定めることができない
→ 裁判所がこれを定める
養親子(ようしんし)
当事者の合意に基づく届出によって成立