行政代執行法第1条
行政上の義務の履行各hに関しては、別に定めるものを除いては、この法律の定めるところによる
行政上の強制執行
代執行
代替的作為義務の不履行について、行政庁または行政庁の指定する第三者が義務者に代わって義務の内容の実現を図り、これに要した費用を義務者本人から徴収する方法
✗ 不作為義務
執行罰
義務の不履行について、一定の期限を定めて履行を督促し、期限までに履行されないときには一定の過料を科すことにより、義務者に経済的・心理的圧力を加えて義務の履行を確保する方法の強制執行
✗ 罰金
- 執行罰は、義務が履行されるまで繰り返し科すことができるのが特徴
= 二重処罰の禁止の原則(憲法39条)の適用はない
= 刑事罰とも併用することができる
✗ 複数回にわたり処することができない
× 刑事罰と併用できない
行政行為と民事上の強制執行
法律で、行政上の強制執行ができるとされている場合に、民事上の強制執行を行うことはできない
※民事執行では迅速性が損なわれるため
最判平14.7.9
国または地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであって、自己の権利利益の保護救済を目的とするものということはできないから、法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではない
× 法令の適用により終局的に解決することができないから、法律上の争訟に該当しない
× 行政上の義務履行確保の一般法である行政代執行法による代執行が認められる場合に限り、不適法である
× 自己の権利利益の保護救済を目的とするものではないから、法律上の争訟には該当しない
× 法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるわけではないが